
生活環境を整えるサービス
住宅改修サービス
住宅改修の費用の7割~9割が支給されます。
重要
改修前に区への申請が必要ですのでケアマネジャー等に相談してください。
支給対象額は要介護度にかかわらず、介護を受けている方ひとりにつき20万円(実際の保険給付額は14万円から18万円)が上限です。20万円までであれば分割して改修可能です。
※1 住民登録地以外で行う住宅改修、入院(入所)中で居宅にいない場合は保険給付対象外です。
※2 住宅改修費の支給を利用する場合には、「償還払い」及び「受領委任払い」の2種類の方法があります。
介護保険でできる住宅改修
住宅改修利用の手順
福祉用具サービス(レンタル)福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
改修前に区への申請が必要ですのでケアマネジャー等に相談してください。
支給対象額は要介護度にかかわらず、介護を受けている方ひとりにつき20万円(実際の保険給付額は14万円から18万円)が上限です。20万円までであれば分割して改修可能です。
※1 住民登録地以外で行う住宅改修、入院(入所)中で居宅にいない場合は保険給付対象外です。
※2 住宅改修費の支給を利用する場合には、「償還払い」及び「受領委任払い」の2種類の方法があります。


・日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
・福祉用具専門相談員が専門的な助言を行い貸与します。
・貸与にかかる費用の1割、2割または3割は自己負担です。
・利用限度額は在宅サービスを利用する場合の利用限度額内です。
・都道府県から指定をうけた事業所からの貸与のみが対象となります。
・用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
※要支援1・2と要介護1の方は原則として①〜④のみ利用できます。

福祉用具サービス(購入)特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
・入浴や排泄などに使用する貸与になじまない福祉用具を購入することができます。
・福祉用具専門相談員が専門的な助言を行い販売します。
・購入にかかる費用の1割、2割または3割は自己負担です。
・利用限度額は1年間(4月から翌年3月)に10万円です。
・都道府県から指定を受けた事業所からの購入のみが対象となります。
・過去に保険給付を受けて購入したものと同一品目を購入することは、原則としてできません。
いったん事業者に福祉用具購入費を全額お支払いいただき、「領収書」などを添えて介護保険課に申請してください。利用者負担割合に基づき購入費の9割〜7割を支給します(償還払い)。区と協定を結んでいる事業者を利用する場合は、全額を支払わずに区が事業者に9割〜7割を支払うこともできます(受領委任払い)。
