
社会全体で介護保険を支えています

65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに所得に応じた負担になるように設定されています。
※詳しくは65歳以上の人の介護保険料をご覧ください。
40〜64歳の方の保険料(第2号被保険者)
40〜64歳の方の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。

65歳以上の方の保険料の納め方
納め方は受給している年金※の額によって2通りに分かれます。※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。
老齢福祉年金は対象にはなりません。

65歳以上の人の介護保険料
保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料 | |||
---|---|---|---|---|---|
月額(※4) | 年額 | ||||
第17段階 | 本人が住民税課税者で、本人の合計所得金額(※1)が | 2,500万円以上 | 30,420 円 | 365,040 円 | |
第16段階 | 2,000万円以上2,500万円未満 | 27,040 円 | 324,480 円 | ||
第15段階 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 23,660 円 | 283,920 円 | ||
第14段階 | 1,200万円以上1,500万円未満 | 20,280 円 | 243,360 円 | ||
第13段階 | 900万円以上1,200万円未満 | 16,900 円 | 202,800 円 | ||
第12段階 | 700万円以上900万円未満 | 13,520 円 | 162,240 円 | ||
第11段階 | 500万円以上700万円未満 | 12,170 円 | 146,040 円 | ||
第10段階 | 400万円以上500万円未満 | 10,820 円 | 129,840 円 | ||
第9段階 | 320万円以上400万円未満 | 9,810 円 | 117,720 円 | ||
第8段階 | 210万円以上320万円未満 | 9,470 円 | 113,640 円 | ||
第7段階 | 120万円以上210万円未満 | 8,180 円 | 98,160 円 | ||
第6段階 | 120万円未満 | 7,310 円 | 87,720 円 | ||
【基準額】 第5段階 |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる | 本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が80万円超 | 6,760 円 | 81,120 円 | |
第4段階 | 本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が80万円以下 | 5,890 円 | 70,680 円 | ||
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計が | 120万円超 | 4,740 円 | 56,880 円 | |
軽減申請 第3段階B階層該当者 | 3,380 円 | 40,560 円 | |||
軽減申請 第3段階C階層該当者 | 2,030 円 | 24,360 円 | |||
第2段階 | 80万円超から120万円以下 | 3,380 円 | 40,560 円 | ||
軽減申請 第2段階B階層該当者 | 2,030 円 | 24,360 円 | |||
第1段階 | ① 80万円以下 ② 生活保護受給 ③ 老齢福祉年金受給者 のいずれか |
2,030 円 | 24,360 円 |
(※1)合計所得金額とは、年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、所得控除(扶養控除や社会保険料控除等)や損失の繰越控除をする前の金額です。ただし、給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額を用います。
(※2)課税年金収入額とは、障害年金や遺族年金以外の年金収入をいい、公的年金控除を差し引く前の金額です。
(※3)その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
(※4)月額とは年額を12か月で割った1か月あたりの標準的な金額です。
※軽減申請による保険料の収入や預貯金等の基準、申請方法など、くわしくは資格保険料係(TEL3880-5744・FAX3880-5621)にお問い合わせください。
保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のように保険給付が制限される場合がありますので、保険料は必ず納めるようにしましょう。
※負担割合証の負担割合にかかわらず、保険料を滞納しますと「給付制限」がかかります。

災害や失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。困ったときは、お早めに足立区役所介護保険課にご相談ください。
