
利用者の負担
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1割〜3割をサービス事業者に支払います。介護保険負担割合証に利用者負担の割合が記載されます。
収入により利用者負担の割合が決まります
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
---|---|
3割 | 次の①②の両方に該当する場合
①65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 ②本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人の場合340万円以上、2人以上の場合、合わせて463万円以上 |
2割 | 3割負担以外の人で次の①②の両方に該当する場合
①65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 ②本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、1人の場合280万円以上、2人以上の場合、合わせて346万円以上 |
1割 | 上記以外の人(65歳未満の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方等) |
負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。
在宅サービスの費用
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割〜3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
利用限度額は、サービスごとの単価を基に算出しますが、目安として単位当たり10円で計算しています。
(※)利用者の負担割合は、所得に応じて1〜3割となります。
◆主な居宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 | 利用者負担額(※) (1割の場合) |
---|---|---|
事業対象者 要支援1 | 50,320 円 | 5,032 円 |
要支援2 | 105,310 円 | 10,531 円 |
要介護1 | 167,650 円 | 16,765 円 |
要介護2 | 197,050 円 | 19,705 円 |
要介護3 | 270,480 円 | 27,048 円 |
要介護4 | 309,380 円 | 30,938 円 |
要介護5 | 362,170 円 | 36,217 円 |
支給限度額が適用されないサービス
要支援1・2の人のサービス●介護予防居宅療養管理指導 ●介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)
●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●特定介護予防福祉用具販売
●介護予防住宅改修費支給
要介護1〜5の人のサービス
●居宅療養管理指導 ●特定施設入居者生活介護(短期利用、外部サービス利用型を除く)
●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●特定福祉用具販売
●居宅介護住宅改修費支給
施設を利用したときにかかる費用
介護保険施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所、または短期入所サービスを利用した場合には、下の①〜④のそれぞれ全額が利用者負担となります。

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。
●基準費用額:施設における食費・居住費の平均的な費用です(1日当たり)
【 食 費 】 | 1,445円 |
【 居住費 】
基準費用額 | |
ユニット型個室 (共用スペースを併設し、完全に仕切られている個室) |
2,006 円 |
ユニット型個室的多床室 (共用スペースを併設し、壁と天井に隙間のある個室) |
1,668 円 |
従来型個室(共用スペースを併設しない個室) | 1,668 円 (1,171 円) |
多床室(共用スペースを併設しない相部屋) | 377 円 (855 円) |
●介護老人福祉施設(地域密着型含む)と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
低所得の人は食費と居住費が軽減されます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険で負担されます(特定入所者介護サービス費等)。このサービスの利用には申請が必要です。
◆負担限度額(1日当たり)
段階 | 所得区分 | 預貯金等の資産状況 | 居住費等 | 食費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 施設入所 | 短期入所 | ||||
1 | 生活保護受給者の方等 | 単身 1,000万円以下 夫婦 2,000万円以下 |
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | ||
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | ||||||||
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 単身 650万円以下 夫婦 1,650万円以下 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 600円 | |
3 ① |
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身 550万円以下 夫婦 1,550万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1000円 | |
3 ② |
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 単身 500万円以下 夫婦 1,500万円以下 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
●( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
●別世帯の配偶者が課税されている方は対象外になります。
●年金収入額は老齢年金のほか、非課税年金(遺族年金や障害年金等)を合計した額になります。恩給は対象外です。
負担が高額になったとき
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。
◆ 利用者負担の上限(1ヶ月)

※1 同じ世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身世帯で383万円以上2人以上の世帯で520万円以上の人。
● 対象になると区役所から申請書が郵送されます。支給を受ける場合は申請が必要です。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月〜翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
◆ 高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月〜翌年7月)
●70歳未満の方
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
●70歳以上の方
所得区分 | 限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 690万円未満 | 141万円 |
課税所得145万円以上 380万円未満 | 67万円 |
一般(住民税課税世帯の方) | 56万円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯の方) | 31万円 |
低所得者Ⅰ※(住民税非課税世帯の方) | 19万円 |
※低所得者Ⅰ区分は世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得0円になる方。
●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
●対象になると区役所の医療保険担当から申請書が郵送されます。支給を受ける場合は申請が必要です。